「10.45万円〜」で措置命令。問われたのは値引き幅ではありません
令和8年9月18日、株式会社金宝堂への措置命令(景品表示法5条2号・有利誤認)。「◯◯円〜」の適否は、値引き幅の大きさでも比較対照価格の正しさでもなく、掲げた最低価格に実際に到達できるかで決まります。命令書は、広告制作を外注していても発注側が表示内容の決定に関与していると認定しました。
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「満足度93%」は、化粧品では原則禁止、医療機関では罰則の側にあります
日本化粧品工業会の適正広告ガイドライン改訂α版E22は、満足度の数値表示を原則として行わないこととしています。医療広告等ガイドラインは、根拠・調査方法を示さない満足度を虚偽広告として扱い、こちらは6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の射程です。※印による注記が効かないこと、景表法7条2項では行政の側が虚偽を立証しないことを、一次資料の原文から整理しました。
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ヘルスケア広告で実際に処分された事例
ロート製薬はPR表示を入れていました。それでも措置命令が出ています。クリックしないと見えない位置だったからです。大手製薬2社が4か月の間に同じ型で処分された件、措置命令に至らない「確約手続」の事例を含め、8件を実名で記録しました。
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「うちは指摘されたことがない」が通用しなくなった理由
改善指導では事業者名が公表されません。だから件数が増えていても、周囲では何も起きていないように見えます。監視側はAIを導入し、1サイトあたりの作業時間が半分以下になりました。
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